引っ越しの際に必用な児童手当の住所変更手続き
2020.04.13 / コラム 15歳以下のお子様を持つ家庭が、引っ越しの際にやっておかなければならないことに児童手当の住所変更手続きがあります。
この手続きは早めにやっておかないと受け取る額が少なくなってしまう恐れがあります。
手続きの場所は役場なので住民票の移動と一緒に手続きを済ませてしまいましょう。
3.まとめ:児童手当の住所変更は引っ越し前後15日以内にやっておこう
1.同じ市区町村に引っ越す場合の手続き
同一の市区町村への引っ越しの場合は、児童手当の受給元が変わらないため特に必要な手続きはありません。
2.違う市区町村に引っ越す場合の手続き
違う市区町村に引っ越す場合、旧住所の役場で「児童手当受給事由消滅届」と新住所の役場で「児童手当認定証明書」の提出が必要です。
2.1.「児童手当受給事由消滅届」の提出
まずは旧住所では「児童手当受給事由消滅届」を提出しましょう。
またその際「所得課税証明書」をもらうのを忘れないようにしましょう。
「所得課税証明書」は新住所の手続きで必要になります。
手続き場所 | 旧住所の役場 |
申請期限 | 引っ越し前15日以内 |
必要書類 | 必要な書類は以下の2点・児童手当受給事由消滅届(役場にあり)・印鑑 |
代理申請 | 自治体によるので要確認 |
手続きにかかる時間 | 即日 |
2.2.「児童手当認定証明書」の提出
新住所では「児童手当認定証明書」を提出します。
これは期限が引っ越し後15日以内なので気を付けましょう。
手続き場所 | 新住所の役場 |
申請期限 | 引っ越し後15日以内 |
必要書類 | 必要な書類は以下の7点・児童手当認定証明書(役場にあり)・申請者の課税証明書・印鑑・請求者名義の普通預金通帳・請求者の健康保険証・請求者のマイナンバー確認書類・請求者の本人確認書類 |
代理申請 | できるところが多い。自治体によるので要確認 |
郵送 | できるところが多い。自治体によるので要確認 |
2.3.15日特例とは?
15日特例というのは児童手当の支給漏れがないようにする制度です。
児童手当は基本的に申請の翌月からの支給になりますが、引っ越しが月末で児童手当の申請が月をまたいでしまった場合、1ヶ月分の児童手当がもらえないことになります。
それを避けるために、引っ越しから15日以内に申請をしておけば「15日特例」により、申請した月から児童手当がもらえるようになります。
3.まとめ:児童手当の住所変更は引っ越し前後15日以内にやっておこう
このページでは児童手当の住所変更の手続きを紹介しました。
児童手当はしっかりと申請しておかないと、もらえない月が出てしまう可能性があります。
それを避けるためにも引っ越し後15日以内にしっかりと申請しておくことが必要です。
手続きの場所は役場なので、住民票の移動と一緒に手続きを済ませてしまうのがいいでしょう。