住民票の移動と一緒にやっておきたい引越し時の役所の手続き!
2019.12.03 / コラム 引越しに伴いやらなければいけない手続きはたくさんあります。
ライフラインの解除や登録、旧居の退去手続き、新居との契約など挙げればきりがないほどです。
そのなかでも役所でやらなければいけない手続きというのはかなり多いのではないでしょうか?
一回一回役所に行っていたら面倒くさいですよね。
そこで今回は引越しする人が役所でやらなければいけない手続きをまとめて紹介します!
1.住民票の移動
この手続きは、引越しをする人は皆やらなければいけない手続きです。
同一市区町村内に引っ越す場合は「転居届」を提出しなければいけません。
また異なる市区町村に引っ越す場合は旧住所の役所に「転出届」を提出した後、新住所の役所に「転入届」を出す必要があります。
引越しをする人は誰もがやらなければいけない住民票の移動。
まずこれをやらなければ住民票をもらえず、色々な手続きで不都合が生じてしまうのでこれだけは忘れずにやりましょう!
1.1.転居届けの際に必要なもの
転居届の際に必要なものは
- 転居届け
- 本人確認書類
- 転居する全員のマイナンバーカード
- 印鑑
1.2.転出届の際に必要なもの
①転出届
②本人確認書類
③印鑑
1.3.転入届けの際に必要なもの
①転入届
②転出証明書
③本人確認書類
④転居する全員のマイナンバーカード
⑤印鑑
2.印鑑証明の登録
印鑑証明の登録というのはつまり「実印」の登録のことです。
ここで登録した印鑑は不動産取引や自動車の購入などの契約を結ぶときに使用できます。
持っていく物は
①登録する印鑑
②本人確認書類
の二つで大丈夫です!
3.マイナンバーカードの住所変更
今回注意しなくてはならないのがマイナンバーカードの住所変更です。
住所変更の期限としては引越しから14日以内となっていて、90日以内にしておかないと無効になってしまいます。
手続きの際に必要なものは
①マイナンバー通知カード
②転出証明書
③身分証明書
④印鑑
の4つです
4.国民健康保険の住所変更
国民健康保険は自営業者などを対象としたもので、加入している方は住所変更が必要です。
同一市区町村に引っ越す場合は住所変更のみで大丈夫です。転居届けと同じタイミングで手続きをするのが良いでしょう。
それに対して異なる市区町村に引っ越す場合はまず旧居の役所で「喪失の手続き」をして新居の役所で「加入手続き」を行います。
喪失・加入の手続きの際に必要なものは
①国民健康保険証
②本人確認書類
③印鑑
この手続きは転居後14日以内に行わなければいけないので気をつけましょう。
5.国民年金の住所変更
国民年金に加入している方は、引越しの際に住所変更の手続きをしなければいけません。
ただし役所での手続きの対象になるのは「第一号被保険者」のみとなるので注意してください。
旧居での手続きは必要ありませんが、新居の役場で引越し後14日以内に手続きを行ってください。
その際に必要なものは
①国民年金手帳
②印鑑
の2つとなります。
6.児童手当の住所変更
児童手当の住所変更を忘れると受給できなくなる可能性もあるので気をつけましょう。
児童手当の住所変更はまず旧居の役所「児童手当受給事由消滅届」を提出し「所得課税証明書」を受け取ります。
そして転居先の役所で「児童手当認定請求書」を提出します。
その際に必要なものは
①所得課税証明書
②印鑑
③普通預金通帳
④健康保険証のコピー
の4つになります。なお、同一の市町村区に引っ越す場合は手続きの必要はありません。
7.ペットの登録
ペットを飼っている人は登録住所の変更手続きを行う必要があります。
手続きは引越し先の役所以外に保健所でも行うことが出来ます。
手続きの際必要なものは
①旧住所での鑑札
②登録事項変更届
③注射済票
の三つです。
この手続きを怠ると罰金が課される可能性もあるので出来るだけ早くやっておきましょう!
まとめ
いかがでしたか?
今回は引越しに伴う役所の手続きを紹介しました!
住民票の移転やマイナンバーの変更は当然みんなやらなければいけませんが、国民年金や国民健康保険は一部の人のみ手続きが必要なものとなります。
さらにお子さんがいるご家庭やペットを飼っている方はそれに付け足しでやらなければいけない手続きも確認しておきましょう!
引越しをする人は是非この記事を参考にして、面倒な役所の手続きもまとめて済ませてしまいましょう!