転居届とは?手続きに必要なものや郵送の方法を解説

2020.11.23 / コラム
転居届

引っ越しをする際は、役所でさまざまな手続きをする必用があります。

このページでは、その中の一つ、「転居届」について解説していきます。

同じ市区町村内での引っ越しする場合は必ず提出しなければいけない非常に大切な届け出のため、該当する方は手続き方法をしっかりと確認しておきましょう。

なお、こちらでご紹介しているものは、郵便物などを転送してもらうために日本郵便に申請する転居届とは異なりますのでご注意ください。

1.転居届とは?

2.転居届の手続き

3.転居届の郵送手続き

まとめ:同一市区町村での引っ越しの場合も手続きは必要

1.転居届とは?

「転居届」とは、同じ市区町村で引っ越しをした際に役所へ提出しなければいけない届け出のこと。

引っ越し後14日以内にこの届け出を出さなければ、5万円以下の罰金を課せられる場合があるので注意が必要です。

ちなみに、市区町村外への引っ越しでは「転居届」ではなく、「転出届」と「転入届」を旧居、新居、それぞれの地域の役所に提出する必要があります。

2.転居届の手続き

転居届の提出は役所に出向いて手続きをします。

オンラインで完了できるものは、日本郵便に郵便物の転送を申請するための転居届であり、役所に届け出るものとは別物ですのでご注意ください。

転居届の提出期限は、引っ越し後2週間(14日間)まで。

持参書類は「転居する全員分の本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」、「印鑑」、「国民健康保険証 / 医療証(市区町村役場が発行している場合のみ)」などで、もしも代理人が手続きを行なう場合は、「委任状」、「代理人の本人確認書類」、そして「代理人の印鑑」が追加で必要となります。

各市区町村役場によって必要な書類が異なる場合があるので、事前にホームページなどで確認するようにするようにしましょう。

3.転居届の郵送手続き

転居届は郵送での手続きができません。

必ず窓口で申請する必要があります。

どうしても本人の申請が難しい場合は、代理人に委任しましょう。

その際、各自治体の指定する書式での委任状を準備する必要があるので、ホームページなどでしっかりと確認するようにしてください。

まとめ:同一市区町村での引っ越しの場合も手続きは必要

今回は引っ越しの際に役所に提出する転居届についてご紹介しました。

同一市区町村での引っ越しであれば管轄の役所も同じとなるため手続きは不要と思ってしまいがちですが、例えそれが同じマンション内での引っ越しであっても転居届は必ず提出する必要があります。

引っ越し後14日間の期限を守り、必要書類を確認したうえで窓口に届け出を出すようにしましょう。