転出届と転入届の手続き方法や住民票の移動のさせ方!
2019.07.25 / コラム 引越しをするとなったらなにかとしなければいけない手続きがありますが、その中でも住民票に関する手続きは重要なものです。住民票の移動をしなければ様々なデメリットがありますが、面倒くさそうだしやり方が分からないという人がほとんどではないでしょうか?
そこで今回は引っ越しに伴う転出届と転入届の手続き方法や手続きに際して必要なものなどを解説します!
1.住民票って移動させなきゃいけないの?
引っ越しなどで住所が変わった際は住民票の変更が必要です。実は引っ越しに伴う住民票の移動は法律で定められており、引越しをしてから14日以内に移動させなければいけません。しかし、1年以内の短期の居住や進学による一時的な引越しの場合は住民票の移動をしなくても良いということになっています。
住民票を移動させないことによるデメリットとしては以下のようなものがあります。
・免許の更新を旧住所の地域で行わなければいけない
・引っ越し先の地域で選挙権が行使できない
・引っ越し先の自治体が提供するサービスが受けられない
2.転出届の手続き
他の市区町村へ引っ越す場合に引っ越し元で提出しなければいけないのが転出届です。
転出届の提出は引越しの前後14日程の間に、引っ越し元の市区町村の役所で行います。この時に発行される転出証明書がなければ転入の手続きが行えません。
基本的に手続きをするのは引越しをする本人か同一世帯の人ですがどうしてもいけない場合は郵送や代理人に行ってもらうという方法もあります。郵送の場合は転出証明書が返送されるまで時間が掛かるので早めに送りましょう。
転出の手続きで必要なものは以下の通りです。
・転出届
・本人確認書類
・印鑑
また代理で手続きを行う場合は委任状も必要となります。
3.転入届の手続き
他の市区町村に引っ越した場合に引っ越し先で提出するのが転入届です。
転入届の提出は引っ越し後の14日以内に、引っ越し先の市区町村の役所で行います。
また、転入届の場合は転出届と同様に代理人による手続きは行えますが、郵送の方法は使えないので注意が必要です。
転入届で必要なものは以下の通りです。
・転入届
・転出証明書
・本人確認書類
・世帯全員のマイナンバー通知カード
・印鑑
また転出届と同様に代理で行う場合は委任状が必要です。
4.転居届の手続き
転出届とは別に転居届というのがあります。これは同一市区町村への引っ越しの際に提出が義務付けられているものです。こちらも転入届と同様に引っ越しから14日以内の手続きが必要です。郵送に夜手続きは出来ませんが、代理人による手続きは出来ます。
転居届の手続きで必要なものは以下の通りです
・転居届
・本人確認書類
・転居する全員のマイナンバー通知カード
・印鑑
5.まとめ:住民票の手続きは早めにやっておこう
いかがでしたか?
引越しすると決まると、色々な手続きがあって面倒くさいですよね。
でも住民票の移動はやっておかないと後々不便なことが多いのも事実。
今回紹介した通り、転出・転入届の提出は役所にさえ行けばそこまで簡単に行うことができます。
なので引っ越しが決まったら、引越しの日の近くになってあわただしくなる前にやっておくことをお勧めします!