車検証の住所変更をしないとどうなる?手続きの必要書類や費用も紹介!

2020.04.18 / コラム
車検査証

引っ越しの際に必要な車に関する手続きに車検証の住所変更手続きがあります。

車検証の住所変更は引っ越し後15日以内に行わなければいけないことになっているので計画的に行うようにしましょう。

また車検証の住所変更は普通自動車か軽自動車かによっても必要な手続きや場所が異なります。

そこでこのページでは引っ越しの際に必要な車検証の手続きを紹介します。

  1. 車検証の住所変更をしないとどうなる?

    1. 罰金の可能性もあり

    2. 自動車税の納付通知書が届かない

    3. 自動車を手放すときに書類が必要に

    4. 自賠責保険が下りない可能性も

  2. 車検証の手続き方法

  3. その他の自動車関連の手続き

  4. まとめ:車検証の手続きは引っ越し後15日以内

1.車検証の住所変更をしないとどうなる?

1.1.罰金の可能性もあり

車検証の住所変更は道路運送車両法という法律によって定められています。

道路運送車両法の第12条1項には以下のように記されています。

「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

道路運送車両法第12条1項

これに違反すると罰金も定められているので注意しましょう。

1.2.自動車税の納付通知書が届かない

自動車税の納付通知書というのは車検証の住所のところに送られているため、車検証の住所が変わっていないと届かない可能性があります。

自動車税を払い忘れて未納付担ってしまうと延滞金がかかる可能性もあるので注意が日必要です。

1.3.自動車を手放すときに書類が必要に

もう一つのデメリットとしては自動車を手放すときにこれまでの住所のつながりを示す書類が必要になってしまうことです。

住所変更をせずに何度も引っ越しをしているとそれをさかのぼって住民票を手に入れていかなくてはいけないので大変な労力になります。

1.4.自賠責保険が下りない可能性も

思わぬ事故があった場合に車検証の住所と実際の住所が異なった場合は自賠責保険が下りない可能性も考えられます。

また保険の更新通知が届かなかったり、事故の際に証明が遅れてしまう可能性もあります。

2.車検証の手続き方法

車検証の手続きの方法を紹介します。

なお軽自動車の手続きは普通自動車の手続きとは異なるのでよく確認してください。

手続き場所・運輸支局
・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
申請期限引っ越し後15日以内
必要書類・車庫証明
・車検証
・印鑑
・発行後3か月以内の住民票
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート(管轄する運輸支局が変わる場合)
手数料登録手数料350円
ナンバープレート交付手数料 約2000円(ナンバープレート交付する場合)
代理申請可能。委任状が必要

3.その他の自動車関連の手続き

その他の自動車関連の手続きは以下の4つがあります。

駐車場の契約・解約手続き

車庫証明の住所変更手続き

免許証の住所変更手続き

・自動車保険の住所変更

どれも早めに終わらせておく必要がありますが、特に車庫証明は車検証の手続きにも必要になるので早めに行うようにしましょう。

また免許証の住所変更は特に期限などは設けられていませんが、やっておかないと罰金の可能性もあるので早めに終わらせておきましょう。

まとめ:車検証の手続きは引っ越し後15日以内

今回は車検証の手続きを紹介しました。

引っ越しの際に必要な手続きとして役所関連の手続きの次に多いのが自動車関連の手続きです。

色々な手続きがありますが、車検証の手続きは車庫証明の手続きが終わっていないとできません。

さらに車検証の手続きは引っ越し後15日以内と決まっているので、計画的に終わらせるようにしましょう。