転出届はいつから出せる?必要なものや郵送の方法を解説

2020.12.04 / コラム
住民異動届

引っ越しの際は役所で様々な手続きをする必要があります。

転出届は旧居とは別の市区町村に引っ越しをする人が旧住所の自治体で提出する届けで、引っ越し当日の前後2週間以内に手続きをしなければいけません。

期限を過ぎてしまうと罰金をとられることもあるため注意が必要です。

この記事では、転出届の手続き方法や必要なもの、その他のよくある疑問点などについて解説していきます。

なお、こちらでご紹介している転出届は、郵便物などを転送してもらうために日本郵便に申請する転居届とは全く異なる手続きのためご注意ください

1.転出届の手続き

2.転出届の郵送方法

3.転出届の委任方法

4.転出届の手続きに関するその他の疑問点と注意点

4.1.転出届を出し忘れたら罰金はある?

4.2.転出届は転入届と同じ日に出せる?

4.3.マイナンバーカードがある人は特例転出が可能

4.4.その他に役所でやるべき手続きは?

まとめ:転出届の期限は引っ越し前後14日

1.転出届の手続き

書類を記入する人物の手

転出届の手続きは、旧住所の市区町村外に引越しをする方が対象です。

同じ市区町村内で引っ越しをする方は転居届という別の届け出をする必要があります。

転出届の申請期限は引っ越し前後14日間ですが、引っ越し後14日以内に新住所の役場で転入届を提出しなければならず、その際転出届と引き換えに渡される「転出証明書」が必要となります。

そのため、引っ越し前の早めの時期に手続きを済ませることをおすすめします。

なお、マイナンバーカードを使えば転出証明書が不要となり待ち時間を短縮することができます。

特例転出については4.3.マイナンバーカードがある人は特例転出が可能を参考にしてください。

手続き場所

旧住所の役場

申請期限

引っ越し前後14日以内

必要書類*

・転出届
・転居する全員分の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
・転居する全員のマイナンバーカードもしくは通知カード
・印鑑
・印鑑登録証(該当者のみ)
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)

代理申請

可能。委任状が必要

手続きにかかる時間

即日

*必要書類は各市区町村役場によって異なる場合があるので、事前にホームページなどで確認するようにしましょう。

引っ越し先が市区町村内の場合は、転居届という転出届とは異なる届け出を出す必要があります。詳しくは下記をご参照ください。

転居届とは?手続きに必要なものや郵送の方法を解説

2.転出届の郵送方法

郵便ポスト

転出届を郵送する場合は旧住所の管轄役場のホームページから郵送用の転出届をダウンロードし、転出証明書のための返送用封筒を同封して郵送します。

返送用封筒の宛先は、新住所、もしくは旧住所の自宅住所のみで、返送までには3日~1週間程度かかる場合があります。

入れ違いになってしまったり、新居での転入届の手続きが遅れてしまわないよう、早めに手続きを進めるようにしましょう。

3.転出届の委任方法

委任状

転入届の手続きは代理人に委任することが可能です。

その際、代理人が同一世帯の家族でない場合は、委任状が必要となります。

委任状の書式は、各市区町村によって異なるためホームページで確認しましょう。

代理人が手続きの際に持参する書類は下記の通り。

  • 転出届
  • 委任状 (自治体ホームページよりダウンロード可能)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人の印鑑
  • 引越しする本人の国民健康保険証(該当者のみ)
  • 高齢者医療受給者証(該当者のみ)
  • 乳幼児医療証(該当者のみ)

なお、必要書類は各市区町村によって指定が異なる場合があるため、必ず管轄の役所のホームページで確認するようにしてください

4.転出届の手続きに関するその他の疑問点と注意点

注意喚起

転出届の手続きについて、よくある疑問についてお答えします。

4.1.転出届を出し忘れたら罰金はある?

転出届の提出期間は引っ越し日当日の前後14日以内ですが、もしもこの期間を過ぎてしまった場合は5万円以下の罰金が課せられる場合があります

同様に、新居で提出しなければいけない転入届についても、引っ越し日から14日を過ぎてしまうと罰金が課せられることがあるため、住民票の手続きは必ず期限内に行うようにしましょう。

4.2.転出届は転入届と同じ日に出せる?

転出届と転入届を同じ日に出すことは禁止されていません。

しかし、引っ越し前後のそれぞれの役場で手続きをする必要があるため、引っ越し先が長距離という場合は難しいでしょう。

同日に手続きをする場合は、必ず先に旧居の役所で転出届を提出し、転出証明書をもらうようにします。

この転出証明書がなければ転入届を出すことができず、二度手間となってしまうためご注意ください。

また、4.4.その他に役所でやるべき手続きは?で、役所でするべきそのほかの手続きも事前にしっかりと確認するようにしましょう。

4.3.マイナンバーカードがある人は特例転出が可能

転出届は住民票の移動手続きの中でも唯一郵便での手続きが可能なものですが、マイナンバーカードを持っている人は更に特例転出が可能になります。

特例転出とは、通常転入届を出す際に必要となる転出証明書が不要になるというもの。

一緒に引っ越しをする同世帯の中に一人でもマイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている人がいる場合はこれが可能になります。

特例転出のメリットは、転出届を郵送で出した場合に通常は転出届と転入届のために1度役所を訪問しなければいけないところを、転入届の1回のみにすることができるという点と、転出証明書の返送を待つ必要がなくなるという点です。

ただし、郵送で特例転出届を行なった際は、転出届が受理されて役所から確認の電話があるまでは転入届の手続きを進めることはできないのでご注意ください。

4.4.その他に役所でやるべき手続きは?

引っ越しの際には役所で行わなければいけない手続きは、下記の11種類。

転居・転出・転入届けのように全ての人が対象となる手続きだけでなく、該当者のみが必用の手続きもあるため、自分が行なわなければいけない手続きをしっかりと確認しておきましょう。

【全員対象】

  • 住民票の移動 (転居・転出・転入届け)
  • マイナンバー (またはマイナンバー通知カード)の住所変更

【該当者のみ対象】

  • 印鑑照明の住所変更
  • 国民健康保険の住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 検診補助券の住所変更
  • 児童手当の住所変更
  • 保育園・幼稚園の転園手続き
  • 小学校・中学校・高校の転校手続き
  • 要支援・介護の認定の住所変更
  • ペットの登録

まとめ:転出届の期限は引っ越し前後14日

以上、今回は転出届についてご紹介しました。

転出届は引っ越し日当日から前後14日間以内に必ず提出しなければいけません。

郵送の場合は、転入届に必要な転出証明書の返送にかかる期間を考慮し、早めに手続きを進めるようにしましょう。

引っ越し先の管轄役場で提出する転入届については、『転入届の手続きはいつまでにやるべき?必要なものや委任状の手続き方法も紹介』を参考にしてください。